マイクロチップについて
6月からペットの犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化になります。
主にペットショップやブリーダーなどの生体販売を行う業が対象で、
これからペットショップやブリーダーからペットを迎え入れた場合は、
マイクロチップ装着済みになっています。
ペットショップやブリーダーからペットを迎えた場合、
飼い主は30日以内に飼い主情報を登録することが義務付けられました。
そもそもマイクロチップスとは直径2mm、長さ12mm程度の円筒形で
外側に生体適合ガラスを使用した電子標準器具です。
最近では直径1.4mm、長さ8.2mm程度のものが主流になりつつあります。
痛みを感じにくい肩あたりに注射器で入れるので痛みは少ないです。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されていて、
この番号を選用のリーダーで読み取ります。
もしもワンちゃんや猫ちゃんが迷子になった時や、
地震などの災害、事故などによって、飼い主と離れ離れになって
しまった時に、マイクロチップをリーダーで読み取れば番号が分かります。
その番号を事前に登録してもらった、情報と照合することで飼い主さんが分かります。
ペットショップやブリーダーからではなく、
知人や保護団体などからペットを譲り受けた場合は必須ではなく努力義務になります。
またすでにペットを飼っていて、
マイクロチップを装着していない場合も同様です。
当院でもご相談いただければマイクロチップを装着できますので、
お考えの方はご相談ください。
*一部環境省HPより引用
ささ
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